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創業支援と認定支援機関

中小企業経営・中小企業政策地域の創業支援と専門家認定制度の違いを区別できる

要点

創業支援等事業計画は、産業競争力強化法に基づき、市区町村が地域の金融機関、商工会・商工会議所、NPO法人などと連携して創業者を支援する計画です。一方、認定経営革新等支援機関は、中小企業等経営強化法に基づき、税務・金融・企業財務等の専門知識と実務経験を持つ支援者を国が認定する制度です。

制度フローは「市区町村+民間の創業支援事業者→創業支援等事業計画→国の認定」です。計画に位置付けられた特定創業支援等事業は、継続的な相談、創業知識の習得などを支え、修了者は証明を通じて所定の支援措置を利用し得ます。認定支援機関は、事業計画や経営改善計画の策定、補助事業等での確認・助言を担います。

試験では、創業支援等事業計画の作成主体を創業者本人とする誤りや、認定支援機関を補助金の採択機関とする誤りが出ます。市区町村は地域の支援網を設計し、民間支援者が窓口・講座等を実施し、国が計画を認定するという役割分担を確認します。二つの「認定」は根拠法と対象が異なる点も重要です。

試験で問われるポイント

確認問題

創業支援と認定経営革新等支援機関に関する記述として、最も適切なものはどれか。

正解: エ
エが正解です。市区町村が地域金融機関や商工会等と連携して計画を作り、国が認定します。アは作成主体と認定主体が誤りです。イは認定支援機関に採択決定権はありません。ウは創業者を支える事業であり、上場大企業限定ではありません。計画の認定と支援機関そのものの認定も混同しないようにします。

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