中小企業経営・中小企業政策業種別の規模基準と「または」の判定ルールが分かる
中小企業基本法の中小企業者は、主たる事業の業種ごとに、資本金の額または常時使用する従業員数で範囲を定めます。この定義は中小企業政策の基本的な対象範囲であり、個別の法律や支援制度では異なる範囲や、いわゆるみなし大企業の除外が設けられることがあります。
判定式は「資本金基準を満たす、または、従業員基準を満たす」です。製造業その他は3億円以下または300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5千万円以下または50人以下、サービス業は5千万円以下または100人以下です。小規模企業者は従業員数で判定し、製造業その他は20人以下、商業・サービス業は5人以下が原則です。
試験では、両基準をともに満たす必要があるという誤りや、卸売業と小売業、サービス業の従業員基準の入れ替えが頻出です。まず主たる業種を確定し、次に資本金と従業員数のどちらか一方が基準内かを確認します。基本法上の原則と、個別法・個別制度の対象要件も区別しましょう。
中小企業基本法上の中小企業者の判定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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