経営法務個人情報と個人データの義務を分ける
個人情報保護法は、個人の権利利益を保護しつつ、個人情報の有用性にも配慮する法律です。個人情報は、生存する個人に関する情報で、氏名などにより特定の個人を識別できるものや個人識別符号を含むものをいいます。個人データは個人情報データベース等を構成する個人情報で、保有個人データは事業者が開示・訂正・利用停止等の権限を有する個人データ(存否が明らかになると公益等を害するものとして政令で定めるものを除く)として整理されます。
事業者は、利用目的をできる限り特定し、その範囲内で個人情報を取り扱う必要があります。取得時には適正な方法によることが求められ、要配慮個人情報では原則として本人同意が問題になります。個人データについては、漏えい、滅失、毀損を防ぐための安全管理措置を講じ、従業者や委託先を適切に監督する必要があります。
個人データの第三者提供では、原則として本人の同意が必要ですが、法令に基づく場合など例外もあります。本人からの開示、訂正、利用停止などの請求への対応も重要です。試験では、用語の段階差と、取得・利用・保管・提供・開示請求のどの場面の義務かを見分けます。
個人情報保護法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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