経営法務ブランドとデザインに適した保護制度を区別する
商標権は、商品や役務を他者のものと区別する標識を保護し、標識に蓄積した業務上の信用を守る権利です。文字、図形、記号などが商標となり得ますが、登録は指定商品・指定役務との組合せで考えます。意匠権は、物品、建築物、画像などの形状・模様・色彩等から生じる視覚的なデザインを保護し、創作を奨励して産業の発達を図る制度です。
公式ではなく「標識×商品・役務=商標」「視覚的デザイン×対象=意匠」という対応で整理します。商標の類否はマークだけでなく商品・役務との関係でも判断され、同じ文字でも指定分野が異なれば結論が変わり得ます。意匠には全体だけでなく部分を保護する仕組みがあり、関連するデザイン群には関連意匠制度を活用できます。いずれも原則として出願・審査・設定登録を経て権利が発生します。
試験では、商品名やロゴは商標、製品の外観は意匠という一次判定に加え、先願、類似、更新の可否などが問われます。商標権は信用が続く限り更新による存続が想定される一方、意匠権は創作保護として期間が限られる点も重要です。
商標権と意匠権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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