経営法務保護される表現と権利侵害となる利用を判定する
著作権法が保護する著作物は、思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものです。保護対象は具体的な表現であり、アイデア、単なる事実、ありふれた表現そのものではありません。著作権は著作物の創作と同時に発生し、特許権や商標権のような登録を権利発生の条件としません。プログラムやデータベースも、要件を満たせば著作物となり得ます。
整理式は「著作物性→権利の種類→利用行為→権利制限」の順です。著作者人格権には公表権、氏名表示権、同一性保持権があり、著作財産権には複製権、公衆送信権、翻案権などがあります。会社の従業者が職務上作成したものは、法人著作の要件を満たすかを検討し、単に勤務中に作ったというだけで会社が著作者になるわけではありません。
試験では、無断利用がどの支分権に触れるか、引用などの権利制限に該当するかが問われます。出所を示すだけで引用が適法になるわけではなく、公表済み著作物であること、引用の必然性や主従関係などの要件を事例に当てはめます。
著作権法による保護に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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