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契約の成立と債務不履行

経営法務契約成立から不履行時の救済まで処理順をつかむ

要点

契約は原則として、申込みと承諾という当事者の意思表示が合致すれば成立し、書面の作成を必要としません。ただし、保証契約など法律上特別な方式が求められるものがあります。成立した契約は当事者を拘束し、各当事者は合意した債務を履行しなければなりません。売買のような双務契約では、相手方が履行を提供するまで自己の履行を拒める同時履行の抗弁権が問題になります。

事例処理は「契約成立→債務の内容→不履行の類型→帰責事由→救済」の順です。債務不履行には、履行期を過ぎても履行しない履行遅滞、履行が不可能となる履行不能、契約内容に適合しない履行などがあります。債権者は要件に応じて履行請求、損害賠償請求、契約解除などを検討します。損害賠償では、債務者に帰責事由がない場合に責任を負わないという原則にも注意します。

試験では、催告が必要な解除か、催告なしで解除できる場面か、損害賠償と解除を併せて主張できるかが問われます。契約条項や定型約款がある場合も、まず合意内容を確定し、民法の原則と特約の効力を順に検討します。

試験で問われるポイント

確認問題

契約の成立と債務不履行に関する記述として、最も適切なものはどれか。

正解: イ
正解はイ。同時履行関係にある双務契約では、相手方が履行を提供するまで自己の履行を拒める場合があります。アは契約自由・方式自由の原則に反します。ウは解除要件を無視しています。エも誤りで、解除をしても要件を満たせば損害賠償請求は妨げられません。

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