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小規模企業共済と経営セーフティ共済

中小企業経営・中小企業政策二つの共済の目的・加入者・税務の違いを区別できる

要点

小規模企業共済は、小規模企業の個人事業主や会社等の役員が、廃業・退職後の生活安定や事業再建の資金を準備する、いわば経営者の退職金制度です。経営セーフティ共済は中小企業倒産防止共済の愛称で、取引先の倒産により売掛金債権等が回収困難となった際の連鎖倒産や経営難に備える制度です。いずれも中小機構が運営します。

対応関係は「経営者自身の廃業・退職への備え=小規模企業共済」、「取引先倒産への備え=経営セーフティ共済」です。前者の掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。後者は一定要件の下、回収困難額と掛金総額の10倍相当額のいずれか少ない額まで共済金貸付けを受けられ、掛金は法人なら損金、個人事業主なら必要経費に算入できます。

試験では、税務上の扱いを入れ替える問題が典型です。小規模企業共済の個人掛金は所得控除であり、事業の必要経費ではありません。セーフティ共済の共済金貸付けは給付金ではなく返済を要する貸付けで、無利子でも借入額の一部に相当する掛金の権利が減額されます。目的、加入者、掛金、受取時の扱いを対比して覚えます。

試験で問われるポイント

確認問題

小規模企業共済と経営セーフティ共済に関する記述として、最も適切なものはどれか。

正解: エ
エが正解です。セーフティ共済の掛金は、法人では所定の範囲で損金算入できます。アは小規模企業共済とセーフティ共済の目的を逆にしています。イの共済金は貸付けで返済が必要です。ウは掛金全額が所得控除の対象となるため誤りです。二制度は目的と税務処理を対にして覚えると判別できます。

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