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倒産処理手続(破産・民事再生・会社更生)

経営法務清算型と再建型の違いを四つの判断軸で比較する

要点

倒産処理手続は、支払不能などに陥った債務者の財産関係を法的に整理する仕組みです。破産は清算型手続で、破産管財人が財産を換価し、法律上の優先順位に従って債権者へ配当します。民事再生と会社更生は再建型手続で、事業を継続しながら計画に基づいて債務を弁済し、再建を目指します。民事再生は法人・個人が利用でき、会社更生は対象が株式会社に限られる、より強力で厳格な手続です。

計算公式ではなく「清算か再建か」「対象者」「経営権」「担保権への拘束」の四軸で比較します。民事再生では原則として従来の経営陣が経営を続ける方式が基本で、担保権は原則として別除権として手続外で行使できます。会社更生では更生管財人が経営を担い、担保権も更生手続の中で扱われます。

試験では、手続の目的と効果の組合せが問われます。「破産=事業継続が絶対に不可能」「再建型=債権が全額弁済される」といった極端な表現を避け、申立て後の経営主体、計画の可決・認可、担保権の扱いを比較して選択肢を判定します。

試験で問われるポイント

確認問題

法的倒産処理手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

正解: ウ
正解はウ。民事再生では担保権は原則として別除権となり、手続外での行使が可能です。アの破産は清算型手続です。イの会社更生は株式会社を対象とし、個人事業主は利用できません。エも誤りで、会社更生では更生管財人が事業経営と財産管理を担います。清算型・再建型と経営主体を対応させましょう。

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