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ライセンス契約と職務発明

経営法務実施許諾と職務発明の帰属を整理する

要点

ライセンス契約は、特許権や著作権などを保有する者が、相手方に一定範囲で利用や実施を許す契約です。特許では、専用実施権と通常実施権の違いが重要です。専用実施権は設定登録により効力を生じ、権利者自身もその範囲では実施できない強い権利です。通常実施権は、契約で定めた範囲で実施を許すもので、独占的通常実施権か非独占的通常実施権かは契約内容で整理します。

契約実務では、対象権利、地域、期間、実施範囲、対価、改良発明、秘密保持、解除、侵害対応を確認します。商標や著作権のライセンスでも、使用品質の管理や再許諾の可否などを定めることが紛争予防につながります。試験では、ライセンスの名称だけでなく、登録の要否や第三者に対する効力が問われます。

職務発明は、従業者等が職務上した発明のうち、使用者等の業務範囲に属し、発明に至る行為が従業者等の現在または過去の職務に属するものです。勤務規則等で権利帰属を定めることができ、従業者には相当の利益を受ける権利があります。

試験で問われるポイント

確認問題

ライセンス契約と職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。

正解: ア
正解はア。専用実施権は登録により効力を生じ、設定された範囲では特許権者も実施できません。イの通常実施権は譲渡ではなく実施許諾です。ウは職務発明制度に反します。エも誤りで、契約では対象権利、地域、期間、対価などを明確にする必要があります。

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