経営法務出願から設定登録までの流れを追う
特許権は、発明をしただけ、または出願しただけで当然に発生するものではありません。出願書類を特許庁に提出し、方式審査を受け、審査請求後の実体審査を経て、特許査定後に特許料を納付し設定登録されることで発生します。出願公開は原則として出願日(優先権主張があれば優先日)から1年6か月経過後(出願人による早期公開請求も可能)であり、審査請求は出願から3年以内で公開前にも可能です。審査請求をしなければ実体審査に進まず、所定期間内に審査請求がない出願は取り下げたものとみなされます。
日本の特許制度は先願主義を採用しており、同一発明については原則として先に出願した者が優先されます。そのため、研究成果を公表する前に出願時期を検討することが重要です。例外的に新規性喪失の例外制度がありますが、手続と期間の要件を満たす必要があり、公表しても常に救済されるわけではありません。
拒絶理由通知を受けた場合、出願人は意見書や補正書で対応します。補正は新規事項を追加できないなどの制限があります。試験では、出願公開と権利発生、審査請求と設定登録、拒絶査定不服審判などの順序が問われるため、時系列で整理するのが有効です。
特許出願手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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