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民事訴訟とADR

経営法務裁判と裁判外手続の違いを理解する

要点

民事訴訟は、私人間の権利義務に関する紛争を裁判所が判断する手続です。訴えの提起、口頭弁論、証拠調べ、判決という流れで進み、確定判決には既判力が生じます。相手方が任意に履行しない場合、債務名義に基づき強制執行を検討します。契約書では、どの裁判所で争うかを定める管轄合意が置かれることもあります。

ADRは、裁判外紛争解決手続の総称で、調停、あっせん、仲裁などがあります。調停やあっせんは当事者の合意形成を支援する手続で、柔軟で非公開性が高い反面、合意できなければ解決に至らないことがあります。仲裁は、当事者の仲裁合意に基づき仲裁人が判断を示す手続で、仲裁判断には確定判決と同一の効力(ただし強制執行には裁判所の執行決定が必要)が認められます。

試験では、訴訟、調停、仲裁の効果の違いが問われます。スピード、費用、専門性、秘密保持、執行可能性を比較し、契約紛争や中小企業の取引紛争でどの手段が適するかを判断します。時効との関係では、手続が完成猶予や更新にどう影響するかも確認します。

試験で問われるポイント

確認問題

民事訴訟とADRに関する記述として、最も適切なものはどれか。

正解: ア
正解はア。仲裁は、当事者の仲裁合意に基づき利用されるADRです。イは確定判決の効力を否定しており誤りです。ウの調停は合意形成を図る手続で、一方の主張を常に強制採用するものではありません。エも誤りで、契約紛争でもADRは利用されます。

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