経営法務決議要件と議決権制限を整理する
株主総会は、株式会社の基本的意思決定機関です。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議できますが、取締役会設置会社では会社法や定款で定められた事項を決議する機関として位置づけられます。取締役の選任、定款変更、合併など、会社の支配や組織に関わる事項は株主総会の決議が問題になります。
決議要件は、まず普通決議、特別決議、特殊決議に分けて考えます。普通決議は役員選任などで用いられ、特別決議は定款変更、事業譲渡、組織再編など重要事項で用いられます。特殊決議は株主間の利害に特に強い影響を与える場面で登場します。議決権は1株1議決権が原則ですが、単元株式、議決権制限株式、自己株式などにより行使できない場合があります。
試験では、招集手続、基準日、議決権行使、決議要件の組合せが問われます。数値を丸暗記するだけでなく、どの決議類型が株主保護を厚くしているかを理解すると、ひっかけ選択肢を見抜きやすくなります。
株主総会と議決権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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