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独占禁止法と下請法

経営法務競争秩序と中小受託取引を守る規制を学ぶ

要点

独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進するため、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法などを規制します。競争事業者が価格や数量を共同で決めるカルテルは不当な取引制限の代表例であり、取引上優越した地位を利用して相手方に不利益を与える行為は、優越的地位の濫用として問題になります。従来の下請法は2026年1月1日に中小受託取引適正化法、通称「取適法」へ改称され、受託取引での不当な取扱いを規制しています。

判断手順は「当事者と対象取引→行為類型→競争または取引相手への影響→法的措置」です。独占禁止法では市場における競争への影響を検討します。取適法では適用対象を確認したうえで、発注内容の明示などの義務と、受領拒否、代金減額、支払遅延、買いたたきなどの禁止行為を判定します。相手方の同意があっても直ちに適法になるとは限りません。

試験では、カルテルと優越的地位の濫用の区別、委託事業者の義務・禁止事項が問われます。受験年度の法令基準日を確認し、名称・適用範囲と規制の骨格を結びつけて整理します。

試験で問われるポイント

確認問題

独占禁止法と下請取引の規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。

正解: ア
正解はア。競争事業者間で販売価格を共同決定するカルテルは、不当な取引制限となり得ます。イの優越的地位は取引相手との関係で判断され、市場独占は必須ではありません。ウは同意だけで常に適法とはならず、エも事業者間の委託取引を対象とする制度の説明として誤りです。

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